知らず知らずのうちに法律を犯していることがないように、事前に目を通しておくことで、将来的に役に立つことがあると思います。
輸入時によく出会う法律BEST 5形式でまとめましたので、さっそくみていきましょう。
第1位 電気用品安全法(PSE)
栄えある? 第1位は電気用品安全法です!
電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止する。
上記のように記載されておりますが、簡単に言うと 電化製品は発火などの危険性が高いので、しっかりと検査マークを表示してくださいねというものです。
国内で販売されている商品の場合、各メーカーが検査しているので販売の際は気にしなくても問題ありませんが、輸入商品の場合は輸入者に検査をする義務が発生するので注意が必要です。
検査に問題なかった場合は以下のようなマークを貼り付けます。

コンセントなどに表示されていますので、見てみてください。これはPSEマークと呼ばれるもので、電気用品安全法の基準をみたした商品に記載するマークとなっています。
丸型のものは商品試験をしたうえで、問題がなかった場合は表示するもの。(特に認定機関などはありません。)
菱形は第三者機関に承認された場合に表示するものです。
電気用品安全法(PSE) 該当商品


水槽用のヒーターや今話題の電気フライヤーなどなど
基本的に、コンセントが付属している商品は該当します。詳しい商品については以下を参考にしてください。
違反するとこんなことに…
違反した場合は、会社などの法人の場合は1億円以下の罰金、個人でも100万円以下の罰金という罰則があります。
消費者からの報告などで電気用品に安全性に対する疑念が発生した場合、
立ち入り検査や指導通告が来ます。その後、自主回収や修理などの改善命令が下されるようです。
違反していた具体例としてこんなケースがあります↓
ホームセンター大手コーナン、電気製品1000万個を回収へ。未検査品にPSEマークを付けて販売
電気用品安全法(PSE) 対応策
電気用品安全法に違反しないためには、自主的に検査してPSEマークを表示する必要があります。
ただ 試験については実費で30-50万ほど必要なので、個人輸入で月の販売数が少ない場合はおすすめできません。
輸入について経験が浅い場合は、コンセントではなくUSBから充電するような商品を扱っていきましょう。
また 万が一商品に問題があった時のために、PL保険に入っていくことも強くおすすめします。
実際に 体験した電気用品安全法(PSE)の問題事例
実際に中国から仕入れた商品が発火し、賠償請求された知り合いもいます。コンセントがついている商品は使用する電気量も多いので、危険があることを忘れずにいましょう。
また中国輸入製品では、PSEマークが表示されていても実際に試験などがされていない
粗悪ものが多くあるので注意が必要です。
電気用品安全法(PSE) 関連情報
ここに詳細が載っています。
第2位 食品衛生法
第2位は 口につける食器・器具類 乳幼児用おもちゃ・食器類などに適用される食品衛生法です。
こちらも知らず知らずのうちに該当した商品を仕入れて、通関時に連絡が来ることがありますので、ここで抑えておきましょう。
食品衛生法 該当商品


食品
皿、茶碗、スプーン、水筒 、フードプロセッサーなどの食品器具
赤ちゃんが口にする可能性のある積み木などが該当します。
より詳細な商品情報はこちらが参考になります。
食品衛生法 対応策
個人輸入の規模で扱うのは食品ではなく、器具類が多いかと思います。
器具類の輸入の場合は、輸入の通関時に食品衛生法に該当する可能性がある場合は、通関を止められてしまい届出資料の提出が求められますので、資料を準備・提出し、輸入をすすめましょう。
実際に体験した 食品衛生法の問題事例
輸入を始めたばかりの頃、フードミキサーを仕入れて、通関で止まった経験があります。
当時は資料を提出する方法などがわからず、仕入れ先のアメリカに返送してしまうという非常にもったいない経験をしたことがあります。
食品衛生法 関連情報
こちらに詳細や申請資料などが書いてあります。
第3位 薬事法
口に入れるものや、肌に触れるもの、人体に少しでも影響があるものに適用されます。
化粧品などはもちろんですが、医療機器と捉えられるものも適応されるので事前に確認が必須です。
薬事法 該当商品


医薬品
医師が処方する薬、薬局で買える風邪薬、胃 腸薬、目薬、滋養強壮剤 等
医薬部外品
薬用歯磨き剤、制汗スプレー、ベビーパウダー、 育毛/染毛剤、入浴剤 等
化粧品
石鹸、歯磨き剤、シャンプー、リンス、スキンケ ア用品、メイクアップ用品 等
医療用具
眼鏡(サングラスは除外)、コンタクトレンズ、体 温計、補聴器、電気マッサージ器 等
該当商品の詳細はこちらなどに記載されています。
薬事法 対応策
輸入初心者の方は、内容成分分析などが必要なため、薬事法に該当する商品は基本的に仕入れないようにした方がよいです。
輸入・販売にあたっては、
製造業許可
製造販売業許可書
外国製造業者届書
製造販売届書
輸入届書 等
が必要になるため、ハードルは結構高めです。申請される方はJETROなど専門機関に相談することをお勧めします。
また医療機器に関しては個人では仕入れることができません。
薬事法 関連情報
化粧品の輸入手続きはこちら↓
医療機器についてはこちら↓
第4位 電波法
第4位は電話機・トランシーバー・Bluetooth・Wi-Fiなどの機能が付いている電子機器に適用される電波法になります。
生活のなかで携帯や通信関係の電波が飛び交っています。その中で他の電波に悪い影響を与えないように電波を制限したりする決まりが、電波法で定められています。
電波法の基準に満たされている製品には、上のような技適マークの付加が定められています。
スマホやBluetoothキーワードなど、該当商品の裏側などに上の技適マークがついているはずなので、見てみてください。
電波法 該当商品


Bluetooth やWifi を含む無線通信機器などに適用されます。
中国など海外から仕入れた商品にはついてないことも多いので、注意が必要です。
違反するとこんなことに…
免許を受けずに無線局を開設若しくは運用した場合は電波法違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります。
電波法 対応策 技適マーク 取得方法
電波法で表示義務のある技適マークを取得する場合は、
商品の詳細設計書 + 検査費用(30万〜)が必要となります。
また審査に落ちた場合は、再申請が必要なのでかなり詳細の商品仕様書が必要となります。
電波法 関連情報
第5位 計量法
第5位は計量法、こちらはあまり目にすることがないかもしれませんが、このような法律もあるということを覚えておいてください。
計量法というのは、長さの単位や温度の表記を定めたもので
ミリやいいけど、インチはダメ
摂氏(℃)はいいけど、華氏(℉)はダメ
など、日本で古くからある単位を使用しましょうというものになります。
現在 国も見て見ぬ振りをしていますが、50万円以下の罰金が定められていますので、
注意してください。
計量法 該当商品


このような欧米向けにつくられた製品で、単位を切り替えられるものが対象になってきます。
計量法 関連情報
http://matome.naver.jp/odai/2140149630101661801
いかがでしたでしょうか?
少量輸入時には問題なくても、大口で輸入するようになると知らず知らずに法律を犯していることがよくあります。
訴えられたりされて気づいては遅いので、ぜひ事前に押さえておきましょう。
最後に輸入に関して相談ができる2つの大きな組織をご紹介します。疑問点などはこちらで探したり、相談してみましょう。
ジェトロ(日本貿易振興機構) | ジェトロ
独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)。世界各国の経済・市場情報、貿易関連の情報を提供してくれます。無料で相談ものってくれるのでおすすめです。。
一般財団法人 対日貿易投資交流促進協会
製品輸入の拡大を図る輸入促進機関として設立された公益法人になります。
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